2014-03-14 第186回国会 衆議院 国土交通委員会 第4号
それでは、質問に入らせていただきますけれども、奄美群島は昭和二十八年に日本に返還されて、翌年の昭和二十九年から、奄美群島復興特別措置法の制定以来六十年、小笠原諸島は昭和四十三年に日本に返還され、昭和四十四年の小笠原諸島復興特別措置法の制定以来四十五年にわたって、この特別措置法が講じられてきたわけでございますけれども、これまでの振興開発の成果はどのように評価しているのかということが一点ございまして、また
それでは、質問に入らせていただきますけれども、奄美群島は昭和二十八年に日本に返還されて、翌年の昭和二十九年から、奄美群島復興特別措置法の制定以来六十年、小笠原諸島は昭和四十三年に日本に返還され、昭和四十四年の小笠原諸島復興特別措置法の制定以来四十五年にわたって、この特別措置法が講じられてきたわけでございますけれども、これまでの振興開発の成果はどのように評価しているのかということが一点ございまして、また
しかし、当時はもうほとんど無人島の状況でございまして、一部欧米の方がお住まいになっていて、何か島の中では英語が日常語というような、そんな状況であったというふうに国土庁の局長さんはおっしゃっておりますけれども、そんなことから翌年の昭和四十四年の十二月に小笠原諸島復興特別措置法が制定された、こんな経緯でございます。
政府の方も、当然復帰の翌年、四十四年十二月に、小笠原諸島復興特別措置法を制定しまして、自来十五年間、行政各般の事業を取り組んでこられたわけでありますが、現状、奄美との比較あるいは沖縄との比較等もありますが、本土の各都道府県との比較において、どのように大臣は認識をされておるか、お尋ねしたいと思うのです。
まず初めに、小笠原諸島振興特別措置法は、昭和五十四年に小笠原諸島復興特別措置法を切りかえたもので、今月末でその五年間の期限が切れるわけでございますが、この五年間で政府及び東京都が行った振興事業の総括について、政府としてはどのように評価されておるか、お聞きいたします。
次に、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案は、奄美群島の港湾及び漁港の水域施設及び外郭施設の整備に対する国の負担割合の特例について、その有効期限を昭和五十八年度まで二ヵ年延長しようとするものであります。
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案 日程第一〇 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案 日程第一一 琵琶湖総合開発特別措置法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 日程第一二 特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案 日程第一三 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法
まず、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案、特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案並びに奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案を一括して採決いたします。 三案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○委員長(吉田正雄君) 次に、特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、二案を便宜一括して議題といたします。 両案に対する質疑は終了いたしておりますので、これより直ちに討論に入ります。 御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○委員長(吉田正雄君) 特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案並びに奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案、二案を便宜一括して議題といたします。 まず、両案について、提出者衆議院建設委員長村田敬次郎君から趣旨説明を聴取いたします。村田君。
次に、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
次に、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。 奄美群島につきましては、昭和二十八年十二月本土に復帰して以来、特別措置法の制定により各般の事業が実施されてきたのであります。
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第四 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第五 琵琶湖総合開発特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 日程第六 特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案(建設委員長提出) 日程第七 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法
○議長(福田一君) 日程第三、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案、日程第四、特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案、日程第五、琵琶湖総合開発特別措置法の一部を改正する法律案、日程第六、特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案、日程第七、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法
農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 四 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 五 琵琶湖総合開発特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出) 第 六 特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案(建設委員長提出) 第 七 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法
○村田委員長 この際、特殊土じよう地帯災害防除及び振興臨時措置法の一部を改正する法律案起草の件並びに奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案起草の件について議事を進めます。 両件につきましては、先般来理事会におきまして御協議が続けられておりましたが、お手元に配付してありますとおりの草案が作成されました。
○村田委員長 次に、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の草案の内容につきまして、委員長より御説明申し上げます。
お手元に配付してあります奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案の草案を本委員会の成案と決定し、これを委員会提出の法律案とするに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○瀬崎委員 では一円先生のそのお考えでいきますと、よく似た法律といたしまして、たとえば小笠原諸島復興特別措置法であるとかあるいは奄美群島振興特別措置法でありますとか北海道開発法であるとか、あるいは滋賀県だけに係ります琵琶湖総合開発特別措置法、こういうふうな法律の場合でも、本来ならば、先ほど古都法が住民投票の対象であるべきだとおっしゃいましたが、これもまた九十五条に該当する法案というお考えなのでしょうか
返還に伴い、小笠原諸島の荒廃した現況及び復帰までの経緯にかんがみ、旧島民の早期復帰と小笠原諸島の急速な復興を図るため、小笠原諸島復興特別措置法が制定され、これに基づき、昭和四十五年、小笠原諸島復興計画を策定、生活基盤及び産業基盤を整備し、同諸島の自然条件に即した産業の振興を図ることを目的として、諸施策が実施されました。
————————————— 最後に、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律案は、奄美群島及び小笠原諸島の特殊事情にかんがみ、これらの地域の振興開発または振興を図るため、奄美群島振興開発特別措置法の有効期限を五年延長し、小笠原諸島復興特別措置法については、法律の題名を「小笠原諸島振興特別措置法」と改めるとともに、その有効期限を五年延長して、奄美群島振興開発計画の改定及
○議長(安井謙君) 日程第一 農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案 日程第二 特定市街化区域農地の固定資産税の課税の適正化に伴う宅地化促進臨時措置法の一部を改正する法律案 日程第三 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律案 (いずれも内閣提出、衆議院送付) 以上三案を一括して議題といたします。
まず、農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の一部を改正する法律案並びに奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律案を一括して採決いたします。 両案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
私は冒頭に、この法律案の体裁についてお伺いしたいんですが、いま提案されていますのは、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律案、こうなっております。考えて見ますと、全く地域の違う二つの地域を一本の法律案でまとめるというこの体裁ですね、これは私、先例は余りないんじゃないかと、こう思うんですが、ちょっとこれ、体裁としてよくないんじゃないかと思うんですが、いかがですか。
○委員長(浜本万三君) 次に、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案につきましては、すでに趣旨説明を聴取しておりますので、これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
休憩前に引き続き、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律案を議題とし、質疑を行います。 質疑のある方は順次御発言を願います。
○伏木和雄君 ただいま議題となりました奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
————◇————— 日程第四 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出)
○議長(灘尾弘吉君) 日程第四、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 委員長の報告を求めます。建設委員長伏木和雄君。 ————————————— 奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律案及び同報告書 〔本号末尾に掲載〕 ————————————— 〔伏木和雄君登壇〕
○国務大臣(中野四郎君) ただいま議題となりました奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明を申し上げます。
○委員長(浜本万三君) 次に、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、政府から趣旨説明を聴取いたします。中野国土庁長官。
小笠原諸島復興特別措置法の期限切れであります十年を迎えまして、延長する必要性から、新たに今回、小笠原諸島振興特別措置法が提出されました。
○中山(正)委員 ただいま議題となりました奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律案に対する附帯決議案について、自由民主党−日本社会党、公明党・国民会議、民社党、日本共産党・革新共同及び新自由クラブを代表して、その趣旨を御説明申し上げます。
奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 質疑の申し出がありますので、順次これを許します。吉原米治君。
○中野国務大臣 ただいま議題となりました奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律案の提案理由とその要旨について御説明を申し上げます。
○伏木委員長 次に、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律案を議題といたします。 まず、提案理由の説明を聴取いたします。中野国土庁長官。 —————————————
これは、奄美群島振興開発特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律案でございます。予算関連でございます。 まず奄美群島振興開発特別措置法は、五十四年三月三十一日に切れますので、これを五カ年間延長いたしますとともに、多少補助率その他につきまして改正を加えたいと思うものでございます。
現行小笠原諸島復興特別措置法制定時におきましては、何と申し上げましても、復帰した小笠原諸島に帰りたいという旧島民の方々の声を実現に結びつけるという方向に向かうべきは当然であり、またその方向で取り組んでまいったところでありますが、先ほど申し上げましたような特別な事情、要因と申しますか、それらについてのめどというものがいまに至るも得られるに至っていないというふうな点でございまして、御質問にありましたようなことではないというふうに
昭和四十九年三月二十七日 午前十時開議 第一 公共用飛行場周辺における航空機騒音に よる障害の防止等に関する法律の一部を改正 する法律案(第七十一回国会内閣提出、第七 十二回国会衆議院送付) 第二 船主相互保険組合法の一部を改正する等 の法律案(内閣提出、衆議院送付) 第三 一般職の職員の給与に関する法律の一部 を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付) 第四 奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島
○久保田藤麿君 ただいま議題となりました奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律案について、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告いたします。
○議長(河野謙三君) 日程第四 奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律案(内閣提出、衆議院送付)を議題といたします。 まず、委員長の報告を求めます。地方行政委員長久保田藤麿君。 〔久保田藤麿君登壇、拍手〕
奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律案を問題に供します。本案に賛成の方の挙手を願います。 〔賛成者挙手〕
○委員長(久保田藤麿君) 奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律案(閣法第二九号)を議題といたします。 これより質疑に入ります。 質疑のある方は順次御発言を願います。
奄美群島振興特別措置法及び小笠原諸島復興特別措置法の一部を改正する法律案を議題とし、休憩前に引き続き、質疑を行ないます。